❤ 図3:死亡保険金が非課税枠内で収まるケース 3. つまり死亡保険金が非課税限度額以下の場合は課税されずに全て受け取れます。 相続税の対象である場合には、死亡保険金には非課税枠があります。
19😃 相続税の納税については配偶者控除や小規模宅地等の特例など特例等を利用することで必要ない場合もあります。 このような場合に気になるのが、 死亡保険金を特別受益として扱うことで、遺産分割の対象にできるのかどうかということです。 そのため、相続した生命保険の契約を継続するのか、解約して解約返戻金を受けとるのか、死亡した契約者の相続人間で遺産分割協議を行い決める必要があります。
👀 死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。 相続税は、通常相続人に対してかかってくる税金ですが、このパターンのように相続人以外が保険金受取人になっている場合には、その相続人以外の人に相続税がかかってきます。
1📱 (3)債務と葬祭費用を差し引く 住宅ローンやその他借金、未払いの税金など、被保険者が遺したマイナスの財産がある場合には、相続財産から差し引くことができます。 そのため、単純に保険金の非課税枠を超えているから相続税を支払う必要があるという訳ではありません。 生命保険の節税面以外の利点について 死亡保険金の非課税枠が相続税の節税対策として有名ですが、それは上述のようなことが起こり得るからです。
🍀 その際に死亡保険金はおりませんが、解約返戻金が受け取れることがあります。 保険金を受け取った場合の税金 生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。
4😒 そこで、被相続人は、死亡保険金の受取人をその甥、姪に指定していました。 ただし、相続放棄をした者が保険金を受け取る場合は、その者は相続人とみなされ ませんので非課税金額の適用を受けることはできません。
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